特定保険診療について

当クリニックは、事業所を訪問して「特定保健指導」を行います

  • 特徴1

    訪問特定保健指導により

    事業所の職員の方の勤務のご都合に合わせることが可能です。

  • 特徴2

    医療機関の専属スタッフによる個別指導をいたします。

  • 特徴3

    特定保健指導実施率の上昇のため

    指導開始後3ヶ月間の充実した体制でフォローアップいたします。

    (積極的支援レベルは6ヶ月間で評価します)

事業所の健康管理をトータルにサポートします

労働安全衛生法第13条の定めにより、同法施行令第5条に該当する事業場(常時50名以上の労働者が働く事業場)では、産業医を選任することが義務づけられています。

事業場において特定健診保健指導とともに、労働者の健康の保持・増進に努め、職場環境管理を行い、労働と健康の両立を図ります。特定保健指導と嘱託産業医活動を合わせることで、労働者の健康をトータルかつ効果的にサポートすることが可能となります。

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