訪問特定保健指導により
事業所の職員の方の勤務のご都合に合わせることが可能です。
医療機関の専属スタッフによる個別指導をいたします。
特定保健指導実施率の上昇のため
指導開始後3ヶ月間の充実した体制でフォローアップいたします。
(積極的支援レベルは6ヶ月間で評価します)
労働安全衛生法第13条の定めにより、同法施行令第5条に該当する事業場(常時50名以上の労働者が働く事業場)では、産業医を選任することが義務づけられています。
事業場において特定健診保健指導とともに、労働者の健康の保持・増進に努め、職場環境管理を行い、労働と健康の両立を図ります。特定保健指導と嘱託産業医活動を合わせることで、労働者の健康をトータルかつ効果的にサポートすることが可能となります。